傷あとの修正
- 2 日前
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みなさまこんにちは、形成外科医の長坂です。
今日は瘢痕拘縮に引き続き、傷あとの修正についてお話しします。
傷あとの修正は、健康保険適用外となることがあります。
では、保険診療と自費診療でどんな違いがあるのかを説明します。
保険診療になるような傷あと(瘢痕)治療は、具体的には以下のようなケースです。
Ø 瘢痕により指が曲がらない/伸ばせない
Ø 関節周囲の瘢痕で、肘や膝が伸びきらない
Ø 腋(わき)の瘢痕で腕が上がらない
Ø 口唇周囲の瘢痕で口が開けづらい
Ø 首の瘢痕拘縮で上を向けない
Ø まぶたの瘢痕で目が閉じにくい、まぶたが外反する
Ø ケロイド・肥厚性瘢痕で痛み・痒み・炎症が持続している
これはほんの一例ですが、日常生活や運動機能の支障がある傷あとは疾病とみなされ、保険適用での治療が可能となります。
保険診療か、自費診療かという判断は、運動障害・機能障害を伴う瘢痕であるかどうかという点で異なります。
気になる傷あとがある方はぜひ一度ご相談ください。

甲府昭和形成外科クリニック
長坂 優香
▼ 「ケロイド・肥厚性瘢痕について」のブログ記事はこちら



